マッサージって経費にできるの?税務のお話しです♪
PLATINUM AROMA 近鉄八尾駅前店です。
今回は税務のお話し!
個人事業主や法人の経営者の方もおられると思いますが、領収書ってもらいますよね?
その領収書が経費にできるのかというお話しを説明します。
もう少しすれば確定申告も近づいているので覚えておきましょう!
まず大切なこと、大前提なことがマッサージが事業に直接関係していることが重要です!
例えば…
・取材目的
・福利厚生
・同業の調査や研究目的
・取引先を接待する目的
・スポーツ関連の事業者の場合
取材目的であれば
ライターや編集者の方であれば、取材をするためにブログや記事にするために経費として計上する事が可能となります。
福利厚生であれば
マッサージ店と法人契約を締結して全従業員がマッサージを受けられる制度を設けていたり、社内旅行の一環でマッサージを受けたりした場合、福利厚生として経費にできます!
社員には源泉徴収となります。
同業の調査や研究目的
リラクゼーションスタッフの方が受けに行くと技術向上という目的が合致するので経費として計上できます!もちろん当店で働いているスタッフさんもここに該当します!勘定項目が調査費。皆知ってた?笑
取引先を接待する目的
接待交際費として計上できます。
得意先や仕入れ先など事業に関連のある者に対する接待や供応・慰安・贈答などで支出する費用です。
スポーツ関連の事業者の場合
スポーツ選手等が身体のケアで施術を受けられる場合です。
スポーツ選手は体の状態がパフォーマンスに大きく関わり、事業の収入に直接影響します。そのため、定期的なマッサージ費用は経費として認められやすいのです。
いわゆる経費に計上できる項目がたくさんあるので
どこか該当している部分があるのではないのかなと個人的には思います。
あとは事業に直結していること。肩こりや腰痛のためではなく、
以下のように…
・肉体労働やデスクワークが原因で肩こりや腰痛が発生し、それを改善するために必要な施術。
・ストレス軽減や体調管理が業務の継続に留意している場合。
あとは…医療的な裏付けがあると有利!
医師の診断書や推奨があれば、経費として認められます。
例、業務上の理由で慢性的な身体の不調があり、治療目的で施術をうける
以上です。
よければ参考にしてくださいね♪
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